厚生労働省が定めた労働安全衛生法第 76条に係わる公的資格です。 アスベストなど、 人体に有害な塩素や石綿、水銀、カドミウム等の特定化学物質の取り扱い作業を行う 会社には特定化学物質等作業主任者にまかせないといけません。 つまり、アスベストの除去を行う際には、有資格者がアスベスト除去の現場いなければならないのです。 さらにアスベスト除去工事は、事前に石綿使用建築等解体等業務特別教育を受けた作業員が行います。
特定化学物質作業主任者及び石綿作業主任者の職務
作業に従事する労働者が特定化学物質等により汚染されたり、
これらを吸収しないように作業の方法を決定し、労働者を指揮する
作業を行う労働者が健康障害を受けることを予防するために、
定期的に処理装置などを点検する
保護具の使用状況を監視する
石綿使用建築等解体等業務特別教育修了者
呼吸用保護具の使用並びに作業衣又は、保護衣の使用