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石綿に係わる作業主任者の役割

厚生労働省が定めた労働安全衛生法第 76条に係わる公的資格です。 アスベストなど、 人体に有害な塩素や石綿、水銀、カドミウム等の特定化学物質の取り扱い作業を行う 会社には特定化学物質等作業主任者にまかせないといけません。 つまり、アスベストの除去を行う際には、有資格者がアスベスト除去の現場いなければならないのです。 さらにアスベスト除去工事は、事前に石綿使用建築等解体等業務特別教育を受けた作業員が行います。

特定化学物質作業主任者及び石綿作業主任者の職務

石綿使用建築等解体等業務特別教育修了者